中止公演チケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除制度について

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術イベント公演について、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設されました。
※文化庁による制度の詳細については以下をご参照ください。
新設制度(イベントチケット寄附による税優遇)
イベントチケット寄附をお考えの皆様へ

 この度新型コロナウイルス感染症による影響を理由として中止した「熱狂!ヤヴォルカイ兄弟」、「キエフ国立バレエ学校『コッペリア』」、「キエフ・バレエ・ガラ~華麗なるクラシックバレエ・ハイライト~」「セルゲイ・レーディキン ピアノ・リサイタル」公演は、この制度の指定を受けております。チケット代金の払戻請求権を放棄し、ご寄附いただく意思をお持ちのお客様におかれましては、チケットの払い戻しを行わず、以下より申請書をダウンロード、プリントアウトしていただき、必要事項を記入のうえ郵送もしくはメール添付にて光藍社までお送りください。弊社にて該当チケットの払い戻しが行われていないことを確認後、確定申告の際に必要な「払戻請求権放棄証明書」の原本及び「指定行事証明書」の写しを発行し、指定住所宛に郵送にてお送りいたします。

[申請書のダウンロードはこちら(PDF)] [Excelファイル]

【注意事項】

  1. 本制度による税制の優遇を受けようとされる方は、税務署に対し、①払戻請求権放棄証明書及び②指定行事証明書の写しを用いて、確定申告を行う必要があります。
  2. 確定申告に当たっては、上記①及び②の証明書のほかに、マイナンバーカードなどの本人確認書類、申告する年分の給与所得の源泉徴収票などが必要です。
  3. 年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の税優遇の対象となります。

【本件についてのお問い合わせ】
株式会社光藍社(担当:佐々木)
メール:koransha_info@koransha.com
電話:03-6457-4159(月~金10:00~18:00土・日・祝休)

【申請書送付先】
■メール添付の場合
koransha_info@koransha.com
※メール添付にて送付される際には、タイトルを【チケット代金寄附制度の利用について】としていただきますようお願いいたします。
■ご郵送の場合
〒160-0005
東京都新宿区愛住町23-2 ベルックス新宿ビルⅡ 11階
株式会社光藍社 佐々木行



新着情報一覧へ